お客様が購入を検討されている物件で、建築確認申請書の副本や検査済証が見当たらず、少し困っています。
これらの資料がなくても不動産売買契約は可能ですが、購入後に大きなリフォームを予定している場合、建築確認申請書や検査済証がある方が手続きはスムーズです。
また、図面がない場合には新たに作成する必要があり、別途費用がかかるケースもあります。やはり、これらの資料は「あるに越したことはない」と言えます。
築古物件であれば取り壊し前提で購入されることが多く、また築浅物件であればそのまま使われることが多いので、資料不足が大きな問題になることは少ないです。
ただ、築15〜20年ほどの物件はリフォーム前提で購入されるケースも多いため、現オーナーから購入者にきちんと資料を引き継いでおくことで、トラブルを避け、スムーズな取引が可能となります。
建築確認申請書や検査済証、図面などは大切な資料ですので、多くの方はきちんと保管されています。
しかし、ごくまれに大掃除や引っ越しのタイミングで誤って廃棄してしまうケースもあります。
所有者が住み続けるだけなら特に必要とされる機会は少ないですが、将来的に売却を考えている方は、ぜひ保管をおすすめします。
大切な資料が揃っていると、いざというときに安心です。