農地法3条の申請、ハードルは意外と高くない?

農地法3条申請 ハードル

こちらの続きです。

農地法 手続き

現在、父がある農地の購入を検討しており、農地法第3条の申請に向けて準備を進めています。

申請に必要な書類の中に、「耕作証明」もしくは「農地台帳の写し」などが求められていましたが、父は農業従事者ではないため、それらの書類の用意が難しい状況でした。
そのため、改めて役所へ問い合わせをしたところ、担当者の方からは、

役所担当者

なければないで問題ありません。

との返答をいただきました。

また、以前までは農地を取得する際に下限面積の規制がありましたが、現在はこの規制も撤廃されているそうです。
担当者の話によると、

役所担当者

取得者が一定の要件を満たせば、農業委員会としても承認は可能です。まずは書式に沿って申請してみてください

とのことで、思っていたよりも柔軟な対応でした。

今も残る主な要件

規制が緩和されたとはいえ、農地取得には以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 全部効率利用(取得する農地をすべて有効に利用すること)
  • 常時従事(農作業に継続的に従事できること)
  • 地域との調和(地域の農業と調和した利用ができること)

これらは変わらず重視されており、父が本気で農業に取り組むつもりであれば、クリアできそうな内容です。
…が、果たしてそこまでの熱意があるのかどうか。正直、少し不安もあります。

現在は、先週役所に依頼した字限図の到着待ちの状態です。
届き次第、父に内容を説明し、手続きを進めていく予定です。

進展があれば、またこちらでご報告します。


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おぐら不動産エージェント
沖縄へ移住して12年目。沖縄県内で住宅売買の不動産会社に勤めたのち、2022年7月に独立しました。 沖縄で不動産売買仲介を行うソルトリゾート株式会社の代表をしています。沖縄での生活、日々の仕事について書いています。