こちらの続きです。
現在、父がある農地の購入を検討しており、農地法第3条の申請に向けて準備を進めています。
申請に必要な書類の中に、「耕作証明」もしくは「農地台帳の写し」などが求められていましたが、父は農業従事者ではないため、それらの書類の用意が難しい状況でした。
そのため、改めて役所へ問い合わせをしたところ、担当者の方からは、
との返答をいただきました。
また、以前までは農地を取得する際に下限面積の規制がありましたが、現在はこの規制も撤廃されているそうです。
担当者の話によると、
取得者が一定の要件を満たせば、農業委員会としても承認は可能です。まずは書式に沿って申請してみてください
とのことで、思っていたよりも柔軟な対応でした。
今も残る主な要件
規制が緩和されたとはいえ、農地取得には以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 全部効率利用(取得する農地をすべて有効に利用すること)
- 常時従事(農作業に継続的に従事できること)
- 地域との調和(地域の農業と調和した利用ができること)
これらは変わらず重視されており、父が本気で農業に取り組むつもりであれば、クリアできそうな内容です。
…が、果たしてそこまでの熱意があるのかどうか。正直、少し不安もあります。
現在は、先週役所に依頼した字限図の到着待ちの状態です。
届き次第、父に内容を説明し、手続きを進めていく予定です。
進展があれば、またこちらでご報告します。
なければないで問題ありません。