こちらの続き。
先週、77筆の土地がどこにあるのかを把握するために、役所へ字限図の郵送を依頼しました。
また、農業委員会に今回の経緯を説明し、どのように手続きを進めればよいかを確認。その結果、役所の担当者から「まずは農地法第3条の権利移転手続きを行ってください。書類をお送りします」と案内され、必要書類一式をメールで受け取りました。
不動産屋として、これまで農地の売買はハードルが高いという印象がありましたが、調べてみると、そのハードルは自治体によってまちまちのようです。
今回の電話のやり取りでは、こちら兵庫県の自治体は、そこまでハードルが高くなさそうな印象を受けました。
「こんなにスムーズに進むものなのか…」と、半信半疑で書類が届くのを待っていたところ、しばらくしてから実際に書類が到着。
中身を確認してみると、やはり購入者側が農業従事者でないと準備できないような書類が含まれていました。
もしかすると、役所の方に「購入者はわさび畑をする予定です」と伝えたことで、農業従事者と勘違いさせてしまったのかもしれません。
今週、改めて担当者に電話で詳細な手続きを確認したいと思います。
また進捗があれば、こちらでご報告します。